医師は、患者さんに対し、治療上薬剤を投与する必要があると認めた場合には、処方せん(医師が薬の名前や使用方法・使用期間等を記載した紙)を交付しなければならないと、原則として法律で定められています。処方せんのうち、病院内で調剤してもらうのではなく、外(院外)の薬局で薬剤師(大学の薬学部を卒業した後、薬剤師国家試験に合格した薬のプロフェッショナル)に調剤をしてもらうための処方せんを院外処方せんといいます。このように、病院では“診察”、病院外の薬局で“調剤”することを「医薬分業」といいます。
医薬分業のメリット |
医薬分業の目的は、薬の適正な使用をはかることです。まず、医薬分業のメリット・デメリットを説明する前に、医師が処方せんを発行してから、薬が患者さんにわたるまでの流れを説明します。
医師が処方せんを交付した後、薬剤師は処方せん上に誤り等が無いかのチェックをします。薬剤師は、処方せんに疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯料医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、調剤してはならないと法律で定められているからです。これにより、一つの処方せんに対して、医師と薬剤師のダブルチェックがなされる訳ですが、薬剤師のいない医療機関ではダブルチェックができないため、院外処方せんを発行する(医薬分業)をすることに意味があります。しかし、薬剤師のいる医療機関の場合は、ダブルチェックができることになります。では、薬剤師のいる医療機関では、院外処方せんを発行する(医薬分業)必要があるのでしょうか?
今までの病院内の薬剤師は、外来の患者さんの薬を調剤することで、手いっぱいになるケースが多く、本来薬剤師がするべき注射薬の配合、病棟内の薬の適切な管理や、入院患者に薬を与えたりする仕事に専念することができませんでした。院外処方せんを発行することで、外来の患者さんの薬を調剤することが少なくなり、病院内の薬剤師は、本来の仕事に専念することができるようになります。
病院全体としても、
- 看護師さんが専門である看護に専念できる。
- 間違いなく適正に保管・管理された薬が供給・使用される。
- 医療過誤が減る。
など、大変なメリットがあります。
また、処方する所と調剤する所を分けることで、実際薬を使用するかどうか決める医療機関(医師等)と患者さんに薬を渡すところが経済的にも分かれますから、経済的な理由による薬の多用を防ぐ事にもなります。
医薬分業を取り入れている2ヶ所の病院に通院している場合は、薬局を1ヶ所に決めておくと便利です。薬局の薬剤師は、一人一人の患者さん別に、薬のカルテ(薬歴簿)を記録・保管しているので、A病院・B病院の院外処方せんを同時に持っていった場合は勿論、同時に持っていかなくても、調剤時にA病院・B病院で処方された薬が重複していないか、相反する作用の薬がないか、一緒に飲んでも大丈夫かなどのチェック済の薬をもらえることになり、安心して薬を飲むことができます。
また、医療機関の医師も、院外処方せんを発行することで、医師が薬の管理等にわずらわされることなく診療行為に専念できるのです。2002年の夏、西ナイルウイルスによる病気がニュースで伝えられています。
このように今までにない病気が発見されたり、今までとは違う、新しい治療法ができたりと、医療の現場では、情報の進む速さが日進月歩ではなく、秒進分歩とまで言われています。同様に薬についても毎日のように副作用を含むいろいろな情報が報告されています。日々このような情報を学んでこそ適切な治療、薬の適性使用ができるのですが、その情報量は膨大で、医師も薬剤師も人間ですから、全てのことを覚えておくことは不可能といってよいと思います。
ですから、医師、薬剤師がそれぞれの専門を活かした仕事に専念する(医薬分業)ことが患者さんにとって最大のメリットになるのです。国はよりよい医療を供給するため、患者さんの健康のため医薬分業を進めているのです。 |