薬に副作用があるように、医薬分業にもデメリットがあります。
- 病院と薬局の2ヶ所に行かなくてはならないという2度手間になること。
- 支払う金額が高くなること。
- 現在医療で使われている薬は軽く10,000種類を超えているので、処方された薬によっては、その薬局にその薬の備蓄がないため、薬をもらうのに時間がかかる場合がある。
医薬分業において1と2については、患者さんの努力ではどうにもならないことですが、3については、ちょっとした患者さん側からの工夫で改善することができます。処方せんを医療機関でもらったあと、薬局に処方せんをFAXしておき、更に電話で、処方せんの薬の在庫があるかどうか、なければ何時頃に揃うのかなどを質問したり、いつまでに薬が欲しいのかなどを伝えたりしておきましょう。
ただし、この際、患者さんの希望として処方せんの内容の変更、例えば、処方日数を変更したり、薬の内容を変えたり、増やしたり、減らしたりということは、薬局では勝手にできませんので、注意してください。
『薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯料医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない』と法律で定められているからです。
ですから、例えば、○○錠20mg 1日3錠(1日量60mg) 1日3回 という処方が出たとして、薬局には○○錠20mgがなく○○錠10mgがあるとします。その場合、1日6錠と変更することも、同じ成分の××錠20mg 1日3錠に変更することもたとえ患者さんの了解があったとしても、薬剤師は医師、歯料医師又は獣医師の同意を得なければ勝手に変更できないのです。 また、薬を薬局に取りに行く時は、必ず処方せんの原本を忘れずに持っていかなくてはなりません。事前にFAXしたからといって、処方せんの原本を薬局に渡さないで薬はもらえません。なぜならFAXした処方せんは“写し”であり、処方せんではないからです。法律で、薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は投与の目的で調剤してはならないこと、また、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨等定められた事項を書き、記名押印又は署名しなければならないからです。
さらに調剤済みとなった処方せんは、調剤済みとなった日から3年間、保存しなければならないと法律で定められています。現在、写しは簡単にコピー機で作成できますが、それを使用すれば、偽造処方せんを使用したとみなされ、逮捕され懲役刑になる可能性もあります。
処方内容をとっておきたい時は、
- 薬の交付時に渡される薬の説明の紙を利用する。
- 薬局で薬手帳を入手して、それに処方内容を記入してもらう。
などをするとよいでしょう。
とくに薬手帳は、デザインはいろいろありますが、全国のどの医療機関や薬局に行っても、この1冊の中に使用した薬の名前や分量、副作用などを継続的に記入してもらえるので、大変便利です。またこの手帳を医師、歯科医師に見せることで薬の重複などを避けることができますし、常に携帯することによって、旅行や引越先で薬を入手したい時や不慮の事故にあってしまった時、現在の薬の使用情報がわかるので医療機関での処置がスムーズにいきます。 |