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3分で解決シリーズ
 被保険者(※1)が保険料を負担し、介護が必要と認定された場合に、費用の一部を支払って介護サービス(※2)を利用する制度です。
要介護の申請は、地域包括支援センターまたは、区の相談・受付窓口にて申請します。申請の手続きは、本人以外に家族やケアマネージャー(※)も可能です。
※ケアマネージャー
医療・保険・福祉の分野で5年以上の実務経験があり、都道府県の実施する筆記試験に合格後、実務研修を修了した人
区が委託した認定調査員が訪問し、聞き取り調査を行います。
【質問内容の例】
・視力、聴力について
・歩行がどの程度できるか
・入浴、排泄、食事で介護が必要か
コンピューターによる判定、主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、どの程度の介護が必要かを介護認定審査会で審査します。
介護が必要な度合いによって、要支援1・要支援2・要介護1〜57段階に分けられます。
介護が必要な度合いや保険で認められる月々の利用限度額が決まり、本人に通知されます。
要介護度

心身の状態(例)

要支援1
基本的な生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態とならないように何らかの支援が必要
要支援2
立ち上がるのや歩行が不安定。排泄、入浴などに一部の介護が必要
(日常生活自立度などにより、要支援2または要介護1と判定する)
要介護1
要介護2
立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄、入浴などに一部または全体の介護が必要
要介護3
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄、入浴、衣類の着脱などに全体の介護が必要
要介護4
日常生活を行う能力がかなり低下しており、排泄、入浴、衣類の着脱などに全体の介護が必要
要介護5
日常生活を行う能力が著しく低下しており、意思の伝達も困難、全体的介助が必要
非該当
介護保険の介護、予防給付対象者には該当しない
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