介護保険施設 |
1997年制定の「介護保険法」に基づき、都道府県ごとに指定を受けている介護サービス施設のことです。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
身体上または精神上著しい障害があるために、常時介護を必要とする高齢者が入所している養護施設です。
・介護老人保健施設
病状は安定していますが、リハビリテーションを中心とする医療を必要としている高齢者のための医療提供施設です。
・介護療養型医療施設
通常よりも介護職員が多い医療施設。すなわち、他の介護施設と異なり、病院です。
居宅サービス事業所 |
・訪問介護
介護保険に基づきホームヘルパーが家庭を訪問し行うホームヘルプサービスです。
身体介護と家事援助、その中間の複合型サービスがあります。
・訪問入浴介護
看護職員1人と介護職員2人が要介護者や要支援者の自宅を訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持などを図るサービスです。
・訪問看護ステーション
医師の指示により、在宅高齢者の介護支援や機能回復支援を行う看護婦を派遣する機関です。
・通所介護・通所リハビリテーション
在宅介護を受けている高齢者や障害者がデイサービスセンターへ通い、リハビリテーションや日常生活(入浴・食事等)の介護を受けます。
・短期入所生活介護・短期入所療養介護
居宅要介護者などが、厚生労働省令で定められた施設などに短期入所し、日常生活の世話などを受けます。
・認知症対応型共同生活介護
独立して日常生活を送ることが困難な認知症の要介護者が、介護支援を受けながら少人数で共同生活を行います。その結果として、認知症の進行が緩和され、安定した健やかな生活を送れるようになります。
・特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)
ケアハウス、有料老人ホーム入所者への介護サービスです。
入所している要介護者に対し、入浴、排泄、食事など日常生活上の介護やリハビリテーションおよび療養上の世話などを行います。
・居宅介護支援
ケアマネージャーが要介護者の状況に応じて介護サービス計画を作成し、計画に基づいたサービスが利用できるように関係機関との連絡や調整を行います。
居宅サービス事業所の利用者数と、利用者規模別の割合 |
| |
1事業所
当たりの
利用者数
平均(人)
|
1
〜
19
人 |
20
〜
39
人 |
40
〜
59
人 |
60
〜
79
人 |
80
〜
99
人 |
100
〜
119
人 |
120
〜
139
人 |
140
〜
159
人 |
160
〜
179
人 |
180
〜
199
人 |
200
人
以上
(%) |
| ■居宅サービス事業所 |
|
| (訪問系) |
|
| 訪問介護 |
54.6 |
24.6 |
25.0 |
17.9 |
11.4 |
6.8 |
4.3 |
2.4 |
1.5 |
1.0 |
0.6 |
2.4 |
| 訪問入浴介護 |
29.8 |
52.7 |
20.2 |
8.9 |
4.7 |
2.5 |
1.6 |
1.2 |
1.0 |
0.3 |
0.5 |
0.6 |
| 訪問看護ステーション |
53.1 |
15.3 |
28.4 |
22.5 |
14.8 |
8.6 |
4.1 |
2.3 |
1.2 |
0.7 |
0.5 |
0.9 |
| (通所系) |
|
| 通所介護 |
63.9 |
16.6 |
19.3 |
16.5 |
16.2 |
12.5 |
8.2 |
4.6 |
2.5 |
1.2 |
0.6 |
1.1 |
| 通所リハビリテーション |
76.7 |
7.1 |
15.3 |
21.7 |
17.4 |
13.5 |
8.9 |
5.8 |
3.9 |
2.1 |
1.4 |
2.3 |
| (その他) |
|
| 短期入所生活介護 |
36.7 |
26.7 |
35.7 |
21.0 |
9.5 |
3.3 |
1.0 |
0.7 |
0.3 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
| 短期入所療養介護 |
15.6 |
51.2 |
13.9 |
3.7 |
0.9 |
0.4 |
0.1 |
0.1 |
- |
0.0 |
- |
0.1 |
| 認知症対応型共同生活介護 |
13.5 |
90.9 |
8.4 |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 特定施設入所者生活介護 |
36.5 |
25.1 |
35.3 |
25.9 |
7.4 |
3.1 |
1.1 |
0.4 |
0.3 |
- |
- |
0.2 |
| 居宅介護支援 |
86.2 |
12.4 |
15.3 |
16.8 |
11.6 |
10.3 |
7.5 |
5.5 |
4.5 |
3.2 |
2.3 |
7.1 |
|