食品において、健康や栄養に関する表示を行える制度には3つあります。
○特定保健用食品
体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品。
血圧、血中のコレステロールを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の用途に効果があることを表示するもの。
○特別用途食品
病気の人用、妊産婦用、授乳婦用などの特別の用途に適していることを表示する食品。
病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳および高齢者用食品があります。
○栄養機能食品
栄養素(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、栄養素の機能を表示するもの。亜鉛、カルシウム、鉄など18栄養素について、栄養成分の基準値(量)と、栄養機能の表示方法、注意の喚起方法が決められています。 |
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この中で、トクホと呼ばれて、ここ数年注目を浴びている【特定保健用食品】について、さらに見ていきましょう。
特定保健用食品制度 |
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む)は、食品の持つ特定の保健用途を表示して販売される食品です。
特定保健用食品として販売するためには、食品の有効性や安全性について審議会で審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
特定保健用食品および条件付き特定保健用食品として認定を受けると、食品のパッケージに、指定の「許可マーク」を掲載します。
これら一連のしくみを特定保健用食品制度と言います。
■個別許可型
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合に、疾病リスク低減表示を認めます。
■規格基準型
特定保健用食品として許可された実績が過去に充分あり、科学的根拠が蓄積されている食品については規格基準を定めることで、審議会の個別審査を経ることなく許可します。
※実例として「難消化性デキストリンが含まれているのでおなかの調子を整えます。」という表示が【規格基準型】として認められています。
■条件付き特定保健用食品
食品の有効性に関して、特定保健用食品の審査で求められる科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を「限定的な科学的根拠である」という表示をすることを条件に、許可するもの。
※表示の例:「○○(成分)を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△(効果)に適している可能性がある食品です。」
なお、厚生労働省のホームページには【特定保健用食品許可(承認)品目一覧】リストが公開されています。2007年2月の時点で承認された食品は、658品目あります。 |